行政書士ができる相続業務
(1)相続人の調査(戸籍等収集)
遺産分割協議書に相続人全員の署名・捺印が必要です。
疎遠になっている相続人又は前妻(前夫)の子供なども相続人です。
亡くなった人の相続人を調査し、連絡を取る手続きまで行います。
(2)相続関係図の作成
(3)相続財産の調査
①不動産
②プラスの財産調査
③マイナスの財産調査
(4)財産目録の作成
(5)財産分割協議書の作成
(6)各種金融機関等の手続き
遺産分割協議書に相続人全員の署名・捺印が必要です。
疎遠になっている相続人又は前妻(前夫)の子供なども相続人です。
亡くなった人の相続人を調査し、連絡を取る手続きまで行います。
(2)相続関係図の作成
(3)相続財産の調査
①不動産
②プラスの財産調査
③マイナスの財産調査
(4)財産目録の作成
(5)財産分割協議書の作成
(6)各種金融機関等の手続き