相続

行政書士ができる相続業務

(1)相続人の調査(戸籍等収集)
   遺産分割協議書に相続人全員の署名・捺印が必要です。
   疎遠になっている相続人又は前妻(前夫)の子供なども相続人です。
​   亡くなった人の相続人を調査し、連絡を取る手続きまで行います。
   
(2)相続関係図の作成

(3)相続財産の調査
  ①不動産
  ②プラスの財産調査
  ③マイナスの財産調査

(4)財産目録の作成

(5)財産分割協議書の作成

(6)各種金融機関等の手続き
 
 

 

 

 
 
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